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開業までのプロセス

開設手続き

新規にクリニックを開設する場合、必ず提出しなければならないのが「診療所開設届」です。

開設地を管轄する保健所の窓口に行き届出日以前から相談する必要があります。何故なら、事前相談なしに開設届を提出しても、すんなり受理されることは稀だからです。

相談時には、「院内のレイアウト(内装工事)」について高い確率で指導が入ります。従いまして内装工事については、プランの段階で事前相談をすることをお勧めします。

また、クリニックの名称についても、事前相談をしておいた方が無難です。

近隣のクリニックで同名、あるいは似たような名前のクリニックがある場合等は、保健所から名称の変更依頼がくる場合もありますので、名称についても相談しておきましょう。

なお、開設届の書き方や添付書類の内容についてもしっかりと事前確認する様心がけてください。

以上の内容を事前相談できちんと確認することが出来れば、スムーズな受理へと繋がります。

 

診療所開設届が無事に受理された段階で、医療法上では「クリニック」として認められます。

ですが、それだけでは自由診療(自費診療)しか行えません。公的医療保険(保険診療)を行う為には、開設地を管轄する厚生局に「保険医療機関申請書」を提出する必要があります。都道府県毎に受付締切日は異なりますが、保健医療機関としての指定は原則毎月1日付けとなっております。

すなわち、締切日に間に合えば翌月初めから開業し保険診療を行えますが、間に合わなかった場合は

1ヶ月以上も保険診療が行えませんので、締切日の確認は必要不可欠となります。

もちろん、保健所へ提出する開設届同様に、厚生局へ提出する保険医療機関申請書も事前に書類

内容等の事前相談を行ってください。

「クリニックを新規に開設すること」は、一生に一度あるかないかの重要なことですので、予定通りのスケジュールで無事開業出来る様、開設届の事前準備を丁寧に行ってください。

 

※(参考)その他必要に応じて「諸官庁への主な届出と手続先」について

〇診療所X線装置備付届(保健所)

〇診療所使用許可申請書(*有床の場合/保健所)

〇麻薬管理者・施用者免許申請書(保健所)

〇結核予防法指定医療機関指定申請書(保健所)

〇生活保護法指定医療機関指定申請書(福祉事務所等)

〇被爆者一般疾病医療機関指定申請書(福祉事務所等)

〇労災保険指定医療機関指定申請書(労働基準監督署)

〇母体保護法指定医師指定申請書(地区医師会)

 

上記の通り的確な事前準備を行えば、スムーズな開設手続きが出来ますので頑張って下さい!!!

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